不動産購入する時に消費税が資金計画に影響するか?

不動産購入時にの資金計画で見落としがちな消費税、不動産購入にかかる費用のうちで消費税がかかるもの、消費税がかからないものがあり、混乱してしまいます。

最も大きい不動産購入時の物件に対する消費税!

不動産購入で最も費用がかかるのはその不動産の購入価格です。数千万円の不動産購入をするのに消費税10%がかかると資金計画自体がくるってしまいます。

不動産の売主によって消費税がかかるかが決まります。

不動産購入時に不動産にかかる消費税は売主によって課税されるかどうかが決まります。不動産の売主が個人か会社かによってそれが決まります。逆に買主が会社か個人かは関係ないので、消費税の課税は売主のみによって決まります。

消費税非課税のケース・・売主が個人の場合

不動産の売主が個人(正確には消費税非課税業者)の場合は消費税がかかりません。新築マンションの場合は売主は三井不動産などのディベロッパーなので必ず消費税はかかりますが、中古マンションの場合は売主が個人の場合もありますので、消費税がかからない場合があります。

消費税がかかるケース・・売主が会社の場合

不動産の売主が会社の場合は不動産購入時に消費税を支払う必要があります。正確には消費税課税業者の場合は消費税がかかりますが、多くの場合会社は消費税課税御者なので「会社」と表現しています。

消費税は土地にはかからず、建物のみかかります。

よって不動産価格が3,000万円(税抜き)の場合で
土地と建物の比率が土地2,000万円、建物1,000万円の場合は
建物の1,000万円のみに消費税100万円(10%)がかかります。
よって税込みの不動産価格は3,100万円になります。

この例をみても消費税が追加で100万円もかかってしまったら資金計画が変わってしまいます。しかしこの点は心配する必要がありません。

物件にかかる消費税は資金計画に影響しないワケは?

不動産購入のサイトをみれば一目瞭然ですが、全ての不動産情報は「税込み」の価格表示になっています。よってチラシやサイトで見つけた物件資料に3000万円と書いてあれば税込3000万円なので、追加で消費税がかかることはありません。従ってもともと3000万円の物件として検討しているので、資金計画に消費税は全く影響を与えません。

不動産会社から不動産を購入すると消費税分損なのか?

こう見ると税抜き価格でみれば3000万円の不動産を購入する時、個人から購入すれば税抜き価格が3000万円ですが、不動産会社から購入した場合は税抜き価格が2910万円で消費税とあわせて3000万円になります。

よって消費税は国に収める税金でモノ価値には影響しないとすると、不動産会社から不動産購入をする場合、2,910万円の不動産を3,000万円で購入するように見えるので消費税分損した様に感じます。

或いは税抜き3,000万円の物件は税込3,100万円なので、個人が売主の3,000万円の物件と同等の物件は不動産会社から3100万円で購入しなければならないとも錯覚してしまいます。

しかし、税抜で販売できる個人もいるマーケットに耐える為、不動産会社は消費税分は利益を減らして販売しています。

同じ価値のものが3000万円と3100円で販売されていたら3000万円の方を選びます。不動産市場も同様です。よって不動産会社は税抜き価格で勝負したら消費税分価格競争力は落ちてしまい、不動産が売れなくなります。そこで不動産業者は非課税の個人の売主のいるマーケットへは消費税分利益を減らした価格でて挑んでいます。

よって買主の立場から言えば売主が個人でも不動産業者でも消費税に関しては損をする事はありません。

物件価格は税込み表示!追加で消費税を取られる事はないので、チラシやネットに掲載されている金額で物件を検討すれば大丈夫です。

不動産仲介料の消費税については税抜き価格で計算!売主が会社の方が有利!

不動産仲介料は税抜きの物件価格に対してかかります。よって不動産会社から購入した方が得になります。

税抜き価格は先ほどの3,000万円の物件の例で消費税が課税される不動産価格は個人が3000万円、不動産会社が2910万円ですので、課税される建物価格が90万円変わります。仲介手数料は3%ですので、約10万円安く済むことになります。

その他の諸経費は税金と手数料で分けて考えましょう。

不動産購入時の消費税でその他の経費の内、税金には消費税がかかりません。よって非課税な諸経費は下記になります。

  • 登録免許税
  • 不動産売買契約書に貼付する印紙税
  • 金銭消費貸借契約に貼付する印紙税
  • 不動産取得後にかかる不動産取得税

その他は税金ではないので消費税がかかります。

  • 住宅ローン手数料
  • 司法書士手数料
  • 火災保険料

この辺の諸経費は物件価格と仲介手数料にかかる消費税に比べれば少額なので資金計画に影響を与える事はありません。

結論:不動産購入時の消費税はそれ程意識しなくても資金計画は狂いません。

不動産の販売をするとき物件価格は全て「税込み表示」です。よって売主が不動産業者でも個人でも追加で10%の消費税がかかる事はありません。

更に売主が業者の場合は不動産仲介料が安くなりますが、多い方で準備する為、基本は物件価格の3%に消費税と考えておけば資金計画は狂いません。

よって不動産購入時には消費税はあまり意識しなくても大丈夫なのです。

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