マンション売却の費用を知り、売却後の手残り金を把握しよう!

マンションを売却する時にかかる費用を知る事で、皆さんがもっとも気になる「マンション売却後の手取金額」が分かります。たとえマンションが高く売却出来ても結局手残りが少ないのでは意味がありません。

マンション売却費用一覧

マンション売却時の費用を一覧表で見ていきましょう。場合によってはかからないものありますので、その辺も解説していきます。

売却費用項目かからない場
仲介手数料買取による直接取引
契約書に貼付する印紙代売主分の契約書をコピーにする
登記費用抵当権・住所変更等が無い場合
引っ越し費用居住していないマンションを売却
譲渡所得税利益が出ない、控除の範囲内
マンション売却経費

マンション売却費用・・仲介手数料

仲介手数料はマンション売却時に仲介会社が間に入って、買主を見つけてくれ、契約書を作成してもらうなどの業務をしてもらった場合にかかります。物件価格の約3.3%位かかるのでマンション売却費用の中では非常に大きな費用になります。計算方法を見ていきましょう。マンションの場合ほとんどが400万円以上なので400万以下の計算方法は省略します。

仲介手数料 = 物件価格×3.3%+66,000円

例えば5,000万円でマンションを売却した場合の仲介手数料は

5,000万円×3.3%∔66,000円=1,716,000円
かなり大きな費用であることが分かります。

マンションが経年劣化して商品として古いや補修やリフォームが必要な状態であれば不動産買取会社に買い取ってもらうのが良いのですが、この場合は仲介会社が間に入らず直接買取なのでこの仲介手数料はかかりません。

マンション売却費用・・印紙代

不動産売買契約書に貼付する印紙税になります。物件価格によって定められており契約書には必ず印紙を貼る様に定められています。現在は軽減税率が適用になっています。(2021年)

売買代金軽減時本則
1000万円<売買代金5000万円1万円2万円
5000万円<売買代金1億円3万円6万円
1億円<売買代金5億円6万円10万円
不動産売買契約書印紙代

契約書に貼る印紙は原本に貼付します。従って契約書を2通つくる時に印紙代は必要になり、1通買主保有の原本、売主はコピーで良ければ印紙代はかかりません。売主はマンションを売却して他人のものになるので、代金の入金さえあれば、契約書の原本をもはや見る事はないのでコピーにして印紙代を節約する人もいます。

マンション売却費用・・登記費用

マンション購入時に住宅ローンを利用し、完済する前にマンションを売却する場合は抵当権を抹消する登記費用がかかります。又、登記簿に記載の氏名や住所に変更があった場合、現在の氏名や住所に変更する「登記名義人表示変更登記」の費用がかかります。所有権移転に関する費用は買主が支払うので、「住宅ローンを完済して、登記簿と現在の氏名や住所に齟齬が無い場合」は登記費用は掛かりません。

金額は抵当権抹消、登記名義人表示変更登記共に3万円位で考えておけばいいでしょう。

マンション売却費用・・引っ越し費用

自分が住んでいるマンションを売却して引き渡す為に引越しをする必要があります。費用は概ね15万円~30万円位で考えておけばいいでしょう。
相続などで取得した親の家等自分で住んでいない場合は当然かかりません。

マンション売却費用・・譲渡所得税

意外と忘れがちなので譲渡所得税です。これはマンション売却の時点ではかからず確定申告をしてから後で支払う費用で忘れやすいのです。

私の経験上住宅であるマンションを売却して大きな課税が生じる事はほとんどありません。それは住宅という居住用のマンションには様々な軽減措置が用意されているからです。

課税されるマンション売却の利益額を計算しましょう

マンションを売却した利益を計算し、それが軽減措置前の課税金額になります。

「課税利益=譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算します。
〇譲渡金額・・マンションを売却する金額です。
〇取得費・・マンションの購入金額+購入仲介料+その他経費
〇譲渡費用・・売却仲介手数料など

ここから軽減措置を考えます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

1番インパクトのある軽減措置で、課税利益が3000万円まで控除になります。マンション売却益が3000万円出ても全く税金がかからない制度です。こちらの制度は売却時に居住していればその居住期間は問わず使えるので非常に便利な制度です。
但し買い替えの場合は、この制度を利用すると「住宅ローン減税」がしばらく利用できないので専門家に相談していずれかを選択する必要があります。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

10年以上居住したマイホームを売却した時に利用可能な軽減税率制度で「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」との併用が可能です。マンション売却益が6000万円以下の場合税率が約14%、6000万円を超える部分は約15%になる制度です。軽減措置を利用しなければ約20%の税率なので得にはなりますが、ここまでの利益が出ること自体が稀になります。

譲渡所得税についての詳しい記事はコチラをご参照ください。

不動産を売却する前に!譲渡所得税について知っておこう

譲渡所得に関しては3000万円控除があるのでほとんど場合、譲渡所得税はかからないと考えていいでしょう。但し、売って買うという買い替えの場合は、住宅ローン減税とのからみがあるので注意してください。

これらを知っておけばマンション売却後、手残りが思ったより少ないという事は無くなりますので、マンション売却活動前にぜひ確認しておいてください。

不動産売却の記事はコチラ

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