不動産査定を依頼するとき相続に係る不動産売却の場合は、単純に売却する場合や買い替えの場合とは注意するポイントが違います。相続を原因とする不動産査定を依頼する場合の注意点を理解してから、不動産会社に相談をしたり、一括査定サイトを利用するようにすれば失敗するリスクを減らすことが出来ます。
相続不動産を査定する場合の注意点とは?
相続した不動産はもともと自分で購入して居住している不動産とは異なり、多くの場合「親が住んでいる」、「子供の頃はこの不動産に住んでつまり実家だった」、「ずっと親と同居した家だった」等もともとは親が持っている不動産だと思います。よって相続の場面では以下パターンが想定せます。
②親と別居していて相続した
注意すべきは「親と別居中」の相続の場合の不動産査定
相続を理由に不動産査定を依頼する場合、親と別居中の場合は親が亡くなった瞬間に税制上非常の多くの優遇政策がとられている「居住用不動産」ではなくなってしまいます。よって相続不動産を譲渡したときにかかる税金に注意を払う必要があります。このことを想定せずに不動産査定を始めると、譲渡所得税に詳しくない業者に対しても査定依頼してしまうことになり、最終的に税金を支払ったら手残りが少なくなってしまったということになりかねません。
相続時は注意!「居住用資産の3000万円控除」と「空き家の3000万円控除」は別の制度です。
3000万円控除と呼ばれる制度が2つあるので注意が必要です。不動産を売却した時に利益が出ても3000万円以下の利益ならこの控除によって税金がかからないという事で混同しがちですが、2制度は全く別の制度です。
制度趣旨:空き家の倒壊を防ぐ
つまり築年数の新しい住居やマンション等強固な鉄筋コンクリートの住宅に適用なし
主な注意点:昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
区分所有建物登記がされている建物でないこと。(マンションは×)
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
親と別居していても使えますが、「主な注意点」に当てはまる倒壊の恐れのない住宅には使えない
制度趣旨:居住用の不動産を売却したときに税金を優遇する
つまり実際に住んでいる不動産のみに与えられる優遇制度
主な注意点:居住していること
親と別居していてたら、相続と同時に「居住用」の要件を失い適用できない
相続の不動産査定に求める要素とは?
相続した不動産を売却したときに最も気になるポイントは税金や諸経費支払い後の手取り額だと思います。よって以下の要素についてきっちりとした知識を有し、アドバイスができる会社を不動産査定時に見極める必要があります。
相続財産がマンションの場合
相続した財産がマンションの場合、親と別居している場合はもはや3000万円控除の利用が出来ません。よって親が所有してる不動産がマンションの場合は、「利益が出そうなので相続前に売却して3000万円控除を利用しましょう」という選択肢を示してくれる不動産業者が良いでしょう。
更に、既に相続が発生してしまっていたら、「別居していた親の家に一度住むようにして「居住用」の要件を得て売却する」という選択肢を示してくれる不動産会社はさらに良いでしょう。
相続財産がマンション以外の場合
相続空き家の3000万円控除の知識があると不動産会社に相談しましょう。制度趣旨が家屋の倒壊防止なので適用要件が複雑です。(マンションに使えないのは明確ですが)この制度の利用を説明できないと税金を多く支払ってしまい大損することがあります。
相続時に引き継げる被相続人の所有期間。
不動産の譲渡したときの利益にかかる税金は所有期間によって大きく変わります。以下の基準で長期と短期に分かれその利益にかかる税率は倍くらいの違いがあります。
短期譲渡税率・・20.31%
所有期間 | 判定 |
5年以下の土地・建物等 | 短期譲渡所得 |
5年を超える土地・建物等 | 長期譲渡所得 |
居住用の要件と異なり、所有期間は被相続人(親)の所有期間を引き継ぐことが出来ます。よって多くの場合親の所有期間も入れて10年以上の所有期間になり「長期譲渡所得税率」の適用になるでしょう。
相続時の不動産査定は譲渡所得税に精通した会社に
相続時の不動産査定の際は手取り額に大きく影響する「譲渡所得税」について十分に理解している会社を見つけましょう。たとえ少し高く売れても税金についてのアドバイスが悪ければ肝心の手取り額が減ってしまいます。
この点記載した2つの知識をもってぜひ不動産会社に質問をして下さい。その答え方である程度不動産会社のれバルはわかると思います。